「年金裁判」の口頭弁論が大分地方裁判所で行われるに際して、原告団の一人として参加してまいりました。 裁判では先に三者(裁判所・原告・被告)で話し合った今日の論告について、双方(原告・被告)の提出分でよいのかと裁判長が質問し、双方とも良いとの返事で、本日の口頭弁論は終わりになったが、原告の弁護士が憲法解釈についての弁論は少し先に延ばさせていただきたいと申し出る。 その憲法解釈に対する弁論は4月に東京で「年金裁判」を闘っている各県の弁護団が一堂に集まって、経過報告を出し合ってまとめ、特に東京地方裁判所で闘っている東京弁護団が国会が近い関係上、裁判に対する資料を一番多く持っているので、その結果を大分なりにまとめて弁論としたいので了承願いたいと申し出て、裁判所と被告側が了承し、次回の公判日を決めて閉廷いたしました。 裁判のあと弁護士より、これまでの経過報告があり、その中で被告(国)側は、憲法25条・29条(調べてね)については最高裁の判例から、この二つの条約については国会に委ねられ、国の裁量権が任されているので裁判所はこの件については、とやかく言う資格はないと言ってきていると言う。 原告の反論として、最高裁判所が言っている特例水準より、今の年金制度は大幅に切り下げれれて来ているということを反論してきたと、特に最高裁にしても裁判所は憲法にかかわる問題については、タッチしたくないというのが本音みたいなので、今後の「年金裁判」では多くの国民や市民に年金制度の在り方を訴えると同時に、最高裁をはじめとする裁判所を動かす運動も大事と報告されました。 |
裁判の後岡村弁護士の報告集会、挨拶をする緒方委員長 |