弁護士 河野善一郎 さんの話を熱心に聞く参加者 |
日本国民救援会別府支部が、戦争法施行の早期実行に向けて安倍自公政権が共謀罪の国会通過を迫るなか、共謀罪法案の問題点として学習会を企画したので参加してまいりました。 学習会の講師として弁護士の河野善一郎が、「共謀罪の内容」と題して、共謀罪が一般国民や市民に与える影響を例えを例示しながら共謀罪が過去3回国会に提起されてきたが、そのいずれも廃案にされてきたほどの悪法で、その悪法を安倍首相は戦争できる国にするため、何が何でもこの悪法を国会を通過させるためには、野党の質問にだんまりを決め込んででも押し通そうとしている共謀罪の動きと共謀罪の仕組みを分かるように話を進めました。 「共謀罪」とは、現在の刑法では実際に起きた犯罪行為のみを罰し、思想や内心を罰しないと言う刑法の大原則を、犯行が実行されなくても2人以上の人が「話し合いや計画」しただけで犯罪に問えると言う恐ろしい法律で、憲法19条の「内心の自由を侵してはならない」と言う違憲立法であると述べ、辺野古での座り込みや労組会議での賃上げ、市民団体の戦争法反対行動など例示しながら話を進めました。 辺野古の問題では、座り込みを罪に問うこと自体は不当だが、座り込みをしようと計画する人がいて話し合いをしたとすると、警察はこの話し合いを「組織的威力業務妨害罪」の「犯行合意」と決めつけたり、また座り込みに使うゴザを買えば「準備行為」として共謀罪の成立とし、労組の賃上げによる団体交渉で、社長を団交に来てもらうことが「準備行為」となり、回答を得られるまで引き止めたりしたら「組織的監禁罪」として共謀罪の成立、そして市民団体については戦争法の反対をアピールしようと話し合いをすれば犯行の合意としてとられ、反対署名をするボールペンなどを買えば犯行の「準備行為」としてとられ、ステッカーなどをフェンスに貼れば「組織的建造物損壊罪」として共謀罪が成立と、警察の邪推や決めつけでいくらでも共謀罪がでっち上げられ、冤罪がさらに増える恐れがあると話されました。 そして政府は一般の方が処罰の対象になることはあり得ないと言って、処罰の対象になるのはテロ組織、暴力団、密売組織など組織的犯罪集団の行為のみが対象と言いつつ、そのあと続けてそれ以外のものも含まれると答えるなど限定はなく、岸田外相はテロ組織などの定義は無いと言って、組織的犯罪集団の認定は捜査機関が行うので、捜査機関の都合の良いように範囲の拡大が行われ、広い市民が弾圧の対象になっている続けました。 特に無色透明に行動する市民に、警察が疑いをかけて「あいつ何かの準備行為」をしているのではと疑いをかけ、誰かと日常的な会話をしただけで共謀したのではないかと捜査(取り調べ)し、国民を委縮させ、物が言えないような世の中にしてしまう戦前の「治安維持法」の現在版と言うべきものです。と言われたときは、ほんまにヤバいと思った。 最後に日本は既に13本のテロ国際条約を締結しているので、改めてテロ対策は作る必要はなく、本質は「戦争法の実施」を遂行するため、個々人の内心の自由や思想を取り締まる「共謀罪」が本質にあると結びました。 |