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年金支給額の減額が続くなか別府年金者組は年金裁判を闘っているなかで、年金裁判勝利へ向けて大分県年金者組合佐久間書記長を迎えて学習会を開催いたしました。 まず最初に年金機構が今年の年金支給対象者140万人に過少支給をしたことに対して年金者組合が厚生労働所と交渉し、過少支給された方に対して周知徹底するよう申し入れ、またマイナンバーの記載がない提出書類でも受け付け、提出されたものとして受け付けるよう、そして公的年金・基礎控除だけの方は確定申告をしなくても良いように所得税法の改正を求めたと報告されました。 裁判は現在全国で39地裁で544名が原告が訴訟に立ち上がり、300を超える弁護団が勝利へと、この問題は過去最高の原告と国との裁判闘争でマスコミも年金裁判の企画が増えたと。 裁判の論争点として年金生活者の人権侵害に対して裁判所が憲法の立場に立って正面から取り組むかどうか、また国は減額問題に対して国が決めたことで裁判所が審査判断をするのに適さないと主張しているが、いったん決めた年金支給額が後になって勝手に減額することが許されるのか、そして国が後退的措置を取るなら、その必要性や合理性について説明するとともに国際人権規約A規則(社会権規約)や9条の後退的措置の禁止を守るよう主張しているが、国はこの件については国際人権規約には含まれないと主張してきている。 なかでも国は年金で生活できなければ生活保護を受ければよいと主張しているが、生活保護制度と年金支給制度とは違いは、生活保護は生活保障と自立の助長を目的としている制度で支給制度の質が違うと述べ、そのどちらにも当てはまるのが、国民には生存権があり国家には生活保障の義務があることですと述べられました。 年金制度が生まれたのは戦時中戦費を得るために作られた制度で、戦後憲法が制定されると憲法25条の理念に基づき国民皆保険が実現したが、その時給付水準は生活保護基準と高齢者の消費支出を根拠に定められた。 いま国は特例水準の解消や将来世代の給付水準が低下することを回避し、世代間の公平化を図っていると公言しているが、公的年金の目的は年金財政の収支を維持するためにあるのではなく、高齢者の生活を維持するためにこそあると組合は反論している。 当面の闘いとして、原告一人ひとりが陳述書を作成し裁判所へ、そして現役世代の協力と裁判を支える支援者と裁判所の姿勢を変える広範な運動を展開することとし、この問題を年金受給者だけの問題とせず、現役労働者自身の問題として受け止められるよう、また非正規労働者の共通問題として、共通の敵に向かって最低保障年金制度確立へ向けて皆が幸せになれるよう頑張って行きましょうと結びました。 (内容はもっと濃い話でしたがこのくらいしか覚えられなかった) |
話を真剣に聞く参加者 お話しする佐久間県書記長 |