年金者組合別府支部
年金裁判判決出る

 5月27日全日本年金者組合大分県本部が年金額引き下げは憲法違反で、年金額を引き下げた減額分を返せと年金受給者の23名が国を相手に起こした裁判の判決が言い渡されました。
 判決の内容は簡単に「原告の訴えを棄却する」というもので、その内容は原告が訴える憲法25条は年金だけではなく社会保障制度全体を見れば、特例水準の廃止に伴う年金引き下げの法改正は憲法違反ではないと指摘して、原告の訴えを棄却しました。
 また裁判官は判決の内容について次のようにも述べました。「憲法の趣旨にこたえて、どのような立法措置を講ずるかの選択決定は広い裁量に任されており、裁判所が審査判断をすることを任されておらず、25条で述べている条項を取り入れるのは適さないと逃げました。
 年金裁判は全国39の地裁で私たちと同様の訴えが起こされていましたが、27日までに26の地裁で判決が言い渡されたが、27番目にあたる大分地裁を含むすべての裁判所で同様の棄却の判決が言い渡されています。
 判決の報告集会では原告団長の緒方良勝さんは「年金は高齢者の命綱であり、国が勝手に引き下げるのはおかしい」今後は控訴して年金引き下げ反対の訴えを続けて行きたいと述べ、控訴する意向を示しました。


    
          裁判所へ向かう原告団                            報告集会場の壇上

緒方団長(左)と 判決内容を説明する岡村弁護士(右)